コロナ対策で持続化補助金が拡充(2)

(2020年08月30日)

持続化補助金の制度内容は

一般型は販路開拓や生産性向上

「一般型」は、コロナ対策とは関係なく、経営計画に基づく、小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する。

対象とする市場は、日本国内に限らず、海外市場も含むことができる。消費者向け、企業向け取引のどちらでも可。この取り組みの実施完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動を対象とする。

例としては看板、チラシ、ホームページ作成、設備導入にかかる経費など。

 

「コロナ特別対応型」は3類型

「コロナ特別対応型」は、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、補助対象経費の6分の1以上が、左記のA、B、Cいずれかの要件に合致する投資を行う小規模事業者が対象。なお複数の類型に合致する場合は、投資額の合計額が補助対象経費の6分の1以上であれば支援対象となる。

「コロナ特別対応型」では、一定の売上げ減少がある事業者については、事業の確定を待たずに一部支払いを受けることも可能。

Aサプライチェーンの毀損への対応=顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発。

B 非対面型ビジネスモデルへの転換=非対面・遠隔でサービス提供するビジネスモデルへ

転嫁するための設備・システム投資。

C テレワーク環境の整備=従業員がテレワークを実践できるような環境整備。

Aは感染症拡大予防対策でないために補助率は2/3、BとCは感染症拡大予防対策となり補助率3/4。

 

バーやカラオケなど特例事業者は上限50万円加算

屋内運動施設(ジム)、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店は、クラスター対策が特に必要と考えられる施設とされ、特例事業者としてさらに上限を50万円上乗せできる。

「一般型」「コロナ対応特別型」のどちらに申請しても、上限アップが可能だ。

【特例事業者】

屋内運動施設=屋内に運動施設が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設。

バー=風営法第2条第1項第2、3号または第11項に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設。または風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設。

カラオケ=個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設。

ライブハウス=音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設。

接待を伴う飲食店=風営法第2条第 1項第1号に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設。

 

消耗品が計上できる「事業再開枠」

「一般型」又は「コロナ特別対応型」に採択された事業者は、感染防止対策として、「事業再開枠」が申請できる。必ずしも申請する必要はないが、補助率10/10、つまり全額補助となるのでメリットは大きい。

「事業再開枠」は、必要最低限の感染防止対策に取り組む設備投資やマスクなどの消耗品購入に対する補助金で補助上限50万円、特例事業者は補助上限100万円となる。上限額は、持続化補助金の補助額と同額以下。

業種別ガイドラインなどに沿った感染防止対策について、持続化補助金による事業期間中の経費を見込むことができる。

なお「事業再開枠」は、単独で申請することはできず、あくまで「一般型」又は「コロナ特別対応型」に採択された事業計画に付帯する。また、持続化補助金の補助金額を超えることはできない。「事業再開枠」の上限額は50万円(特例事業者は100万円)となっているが、持続化補助金の採択金額が30万円であれば、「事業再開枠」の申請できる金額も30万円以下となる。

 

高崎商工会議所「商工たかさき」2020年8月号

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