大雪被害支援の受付を延長/高崎市

(2014年4月30日)

申し込みは12月26日(金)まで

 高崎市は、2月14日・15日の大雪で被害を受けた市民、事業者、農業者に対する支援制度の申し込み期間を、これまで6月30日(月)までとしていたが、期間を延長して12月26日(金)まで受け付けることとした。
 申し込み期間が延長されるのは、「大雪被害住宅復旧支援金」、「大雪被害事業用施設復旧支援金」、「大雪で倒壊した・破損したガレキの無料回収」、「被災農家支援金」、「農業用施設のガレキの無料回収」。
 大雪で被害を受けた施設の解体や復旧、今後の事業再開について時間を要する場合も少なくないことから、申し込み期間の延長が必要とされていた。
 問い合わせは、大雪被害住宅復旧支援金=住宅建築課(電話321・1324)、大雪被害事業用施設復旧支援金=商工振興課(電話321・1256、321・1258)、大雪で倒壊した・破損したガレキの無料回収=清掃管理課(電話323・0972)、被災農家支援金・農業用施設のガレキの無料回収=農林課(321・1261)。