4月から有給休暇「5日間の時季指定」

(2019年02月11日)


会議所がセミナーで啓発

高崎商工会議所は、1月25日に「中小企業のための働き方改革セミナー」を同所6階ホールで開催した。

 

「働き方改革」の一環として、今年の4月から中小企業を含む全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して適用される「年5日間の年次有給休暇の時季指定」などについて、社会保険労務士の山﨑正久さんを講師に解説を受けた。

セミナーには経営者や労務担当者など大勢が参加し、改正ポイントを学んだ。

 

中小企業も有給休暇の計画的取得を実施するとともに、長時間労働の見直しにより、時間外労働時間の短縮が企業経営に求められている。講師からは「働き方改革には、業務の効率化、生産性向上が重要」と経営の見直しなども提起された。

 

 

 

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