生活道路の法定速度が30km/hに

(2026年08月24日)


令和8年9月1日から

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられる。

生活道路は、地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路。

政府広報などによれば、生活道路は全国の国道、県道、市町村道の7割を占めているという。

これまで、一般道路の自動車の法定速度の上限は60km/hと定められていたが、今回の改正で、道路の構造によって法定速度が変わることになり、生活道路については30km/hに変更される。

生活道路における自動車と歩行者や自転車との交通事故を防止するためには、自動車の速度抑制を行うことが効果的であり、これまで区域を定めて速度規制する取り組みが進められてきた。全ての生活道路に道路標識などを設置するのは困難であることから、法定速度の引き下げが行われることになった。

 

なお、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路はその速度が最高速度になる。道路標識により最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路の最高速度は40km/h。中央分離帯や中央線があっても速度標識が50km/hの場合、最高速度は50km/h。

 

また法定速度が時速60キロメートルのままの道路は、道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路、道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路、高速自動車国道のうち、本線車線並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(料金所や一般道路と高速道路をつなぐランプが該当)、自動車専用道路が示されている。

 

高崎市では、決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてほしいと呼びかけている。

 

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