空き家対策で7制度。6月から受付開始

(2014年5月23日)

空き家の管理・解体・活用の3本柱

 高崎市は、年々増加する空き家への総合対策として、老朽化して危険な空き家の解体助成や、利用可能な空き家を改修し、高齢者や子育て世代など地域住民が気軽に利用できるサロンとして活用する場合の改修費用や家賃の助成などを行う。
 高崎市では、空き家の管理、解体、活用を柱とした7制度で手厚い支援を総合的に実施していきたいとしている。
 総務省が5年ごとに実施している住宅・土地統計調査の平成20年の調査結果で、高崎市の住宅戸数は約16万5千戸で、空き家は2万4700戸(管理されている貸家・アパート含む)。吉井町を除く市域で、腐朽・破損のある空き家は6730戸となっている。
 空き家は、防災や景観面などから全国的に課題になっており、対策が求められている。高崎市は、今年度の助成制度に加え、27年度は、解体して土地の固定資産税が上昇した場合に税額の上昇分を奨励する制度を創設する予定。
 助成制度の申請は6月16日(月)から。問い合わせは建築住宅課空き家対策専用電話321・1314。各制度の概要は次の通り。

●空き家のまま管理する
・空き家の建物内部の清掃、敷地内の除草にかかった費用の一部を助成。費用の2分の1、上限20万円。市内の業者や近隣の人に作業を依頼し費用を支払う人が対象。

●空き家を解体する
・解体費用の一部を助成。解体費用の5分の4、上限100万円。周囲に危険を及ぼすおそれのある老朽化した空き家が対象。
・解体跡地の除草にかかった費用の分の1、上限20万円。市内の業者や近隣の人に作業を依頼し費用を支払う人が対象。

●空き家を活用する
・サロンとして活用する場合、改修費用の一部を助成。改修費用の3分の2、上限500万円。所有者、サロンの運営団体が対象。
・サロンとして借りる場合、家賃の一部を助成。家賃の5分の4、上限5万円(月額)。サロンの運営団体が対象。
・住居として活用する場合、改修費用の一部を助成。改修費用の3分の1、上限250万円。空き家を購入する場合や、空き家を貸す場合が対象。貸家の改修も対象。
・倉渕、榛名、吉井地域で住居として借りる場合、家賃の一部を助成。家賃の2分の1、上限2万円(月額)。借りる人などが対象。