高崎市が「食の駅」に建物除却命令/3回目の命令書

(2009年7月30日)

 都市計画法に違反する「食の駅ぐんま高崎店(棟高町)」を経営するファームドゥ株式会社に対し、高崎市はこれまでの指導に対し是正が見られないことから、二十八日に三回目の命令書を郵送した。

 命令内容は、「開発許可を受け建築した建築物の除去を、この命令書が到達した日から九十日以内に行うこと」。市は違反標識を後日設置する方針。

 同社に対しては、平成20年6月20日付(一回目)で「開発許可を受けた内容に使用形態にすること」、9月17日付(二回目)で「開発許可を受け建築物の使用停止を命じる」命令を行っているが、違反内容の是正は行われなかったため、三回目の命令になった。

 一回目は使用形態の是正、二回目は使用停止、三回目の今回は建築物の除却と、命令内容は厳しくなっている。

 同店は、平成十九年五月に開店。同店は、市街化調整区域内で、乱開発を防ぐため、原則として開発が制限されており、売場面積50㎡以下の休憩所(ドライブイン)として許可を受けた。

 売場面積は、50㎡を大幅に超え、スーパーに類似した商業施設になっている。

 ファームドゥは高崎市に対し二十年六月に賠償請求、二十一年三月に命令取り消しを求める行政訴訟を起こしている。同社はまた、二回目の使用停止命令について高崎市開発審査会に不服審査請求を出したが、同審査会は三月にこれを棄却した。

 市は、これまでに文書や口頭で繰り返し指導を行っており、改善が見られない場合は、施設の使用を停止するための強制代執行を行う考えで、強い姿勢を持っている。

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