二十三年七月から事業所税開始に/高崎市「重税感あるが理解を」

(2009年9月14日)

 人口三十万人以上の都市などに課税される事業所税について、高崎市は、平成二十三年七月に課税開始となる予定であることを示した。

 事業所税は、地方税法に規定される目的税で、政令指定都市と人口三十万人以上の都市などが課税対象となる。規模の大きな都市は、道路、上下水道、公園、学校などの都市基盤整備を要し、財政需要を伴う。企業活動も高度な都市基盤や行政サービスに恩恵を受けているとする考え方による。事業所税は、都市の環境整備・改善の使途に限定して充てられる。事業所の課税団体は、全国で七十団体あり、県内では前橋市は平成二十二年六月から課税開始の予定。

 高崎市は平成十八年一月の合併によって人口三十万人となり、課税対象団体となったが、合併特例法により、課税団体指定は五年後の平成二十三年一月に予定されている。課税開始時期は地方税法の規定で、その六カ月後の平成二十三年七月一日となる見込み。

 事業所税は、資産割が事業所用家屋の床面積の合計が1000㎡を超える事業所、従業者割は従業員数が百人を越える事業所で、いずれかに該当すれば課税対象となる。税率は資産割が事業所床面積1㎡につき600円、従業者割は従業者の給与総額の0・25%。業績に関わらず、対象事業者に課税される。

 高崎市の税収見込みは、資産割の対象事業所が約840社で16億円、従業者割の対象事業所が約130社で3億円、合計16億円。市では今後、精査を進めていく。

 事業所税の周知のため、高崎市は高崎商工会議所、高崎法人会、高崎税理士会など関係機関に十月から資料を配付する。

 景気が冷えきる中で、高崎市では「新たな税が増え、重税感を感じることは重々承知をしている。課税開始に向け、市民の理解をいただくことが市の責務だ。事業税の対象団体となるだけの都市に高崎市がなった」と考えを示している。

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