墓地の経営許可/県から移譲受け、市が厳しい基準

(2010年4月8日)

墓地の経営許可/県から移譲受け、市が厳しい基準

 群馬県は、3月29日に、県外の宗教法人から提出された観音山(石原町)の墓地経営許可申請について、3月31日付で不許可処分の指令書を出したと、2日に発表した。

 西部保健福祉事務所に申請書が29日に提出され、県は審査した結果、県条例の定める基準に適合していないと判断した。

 「群馬県墓地、埋葬等に関する法律施行条例」には、墓地の経営主体、墓地の設置場所、墓地の施設基準が定められている。その中の、設置場所の基準では、学校や住宅等から120m以上距離があること、河川等から20m以上の距離があることなどが決められている。県は墓地から120m以内に住宅が14軒あるため、その基準に適合しないと判断した。

 墓地経営許可について、高崎市は県から権限移譲を受け、今年の4月1日以降は市が許可権限を持つ。高崎市条例では、県と同等の設置基準のほかに、県条例には無かった事前協議の規定と、経営する宗教法人の主たる事務所が3年以上高崎市内にあることを、高崎市独自に規定し、市外、県外からの墓地開発を厳しく制限している。3月29日に県へ提出された許可申請は、許可権限が高崎市に移る直前の駆け込み。

 観音山周辺では、地元住民が「緑の観音山を守る会」を組織し、大規模な墓地建設計画への反対活動を繰り広げてきた。

 高崎市の墓地条例制定について、松浦市長は、3月の市議会で「現行の群馬県条例では、墓地等が安易に建設されてしまう恐れがある。市が、きめ細かな条例を整備し、市の実情に即した墓地経営が行われるようにしたい。周辺の自然環境等になじむ墓地が望ましい。4月以降は、墓地経営について適正な許可、指導等に努めていく。全国的に墓地の需要は増し、本市でも潜在的な需要があると思われる。需要の実態を把握し、市政に反映させたい」と考えを示している。

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