営業許可業種に5業種を追加/保健所関係条例素案

(2010年6月30日)

 高崎市は、中核市移行に伴い高崎市保健所(仮称)に関係する条例案をまとめた。保健所関係11条例のうち、設置などを除く6条例を7月7日から1カ月間公表し、パブリックコメントを求める。

 条例には、関係法令に基づく基準に加え、高崎市の実情にあわせた条項や理念を盛り込んだ。

 「高崎市食品衛生条例(仮称・素案)」では、食品衛生法に基づいて営業許可が必要な飲食店営業や食肉・魚介類販売など34業種に、本市独自の業種として漬物製造業、菓子種製造業、こんにゃく又はところてん製造業、弁当類又はそうざい類販売業、魚介類行商の5業種を加え衛生基準を設けた。

 「高崎市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例(仮称・素案)」では、厚生労働省のガイドラインにより、県と同程度の基準を設けた。食品の安全性に関する情報を消費者に提供することや、仕入れ・製造・販売の各段階で記録を作成すること、食品の回収手順を定め消費者に公開することなどを定めた。

 「高崎市動物の愛護及び管理に関する条例(仮称・素案)」では、県条例で定めていた動物の飼い主の遵守事項に加え、飼い主と飼い主になろうとしている人の責務を明示し、愛情と責任ある適正な飼養を求めている。

 パブリックコメントを求める条例素案は他に、「高崎市小水道条例(仮称)」、「高崎市旅館業の施設と構造の基準を定める条例(仮称)」、「高崎市一般と畜場の構造設備を定める条例(仮称)」。

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