市住入居の承継制度を見直し

(2010年7月29日)

 高崎市は、市営住宅の名義人が死亡した場合、同居者が新たに名義人となり、入居を継続できる「承継制度」を見直した。新たな制度は7月1日から施行されている。

 承継制度により、約50年にわたって入居している世帯もあり、市営住宅に入居できずに待機している市民との公平性を失っていると市は判断し、制度を改めた。国から承継について厳格化するようにとの指導を受け、平成20年4月に群馬県が見直しを行ったのをはじめ、高崎市を除く県内4市も、昨年度までに見直しを行っていた。

 これまでの承継制度は、同居者が名義人と同居していた期間が1年以上で承継後の世帯所得が39万7千円未満、名義人と同居者に条例違反者がいなければ、基本的に誰でも承継が認められていた。

 見直し後の制度では、承継できるのは名義人の配偶者、名義人の親または子で60歳以上の高齢者、名義人の親または子で一定の障害認定を受けている人のいずれかに該当する場合に限られる。

 名義人である親が死亡し子が60歳未満の場合などは、市営住宅を退去することになる。今年6月30日までに名義人が死亡したり離婚などで退去し、7月末までに承継申請が出されていれば、見直し前の制度を適用する。

 市では、6月15日に、市営住宅の入居者全員に通知を全戸配布した。

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