4月から自転車保険の加入義務化に

(2021年03月16日)

群馬県交通安全条例の一部改正チラシ

自転車ヘルメットも努力義務

群馬県交通安全条例が一部改正され、自転車保険の「加入義務化」と自転車用ヘルメットの「着用努力義務化」が令和3年4月1日から施行される。

 

自転車保険の加入が義務化に

自転車が加害者となる高額賠償事案が発生していることから、自転車を安心して利用できるよう、今回の改正では、自転車保険への加入が「努力義務」から「義務」に変更され、自転車を利用するときは自転車保険に加入しなければならなくなる。

自転車を利用する本人、未成年が利用する場合は保護者が加入する。

事業者は業務用に使用する自転車について加入する。自転車の貸付け事業者は、貸付け用自転車について加入する。

自転車の販売店は購入者に対し自転車保険の加入有無を確認し、加入確認がなかった場合、自転車保険の情報を提供するよう努める。

学校等は、児童生徒が通学用に自転車を利用する場合は、自転車保険の加入有無を確認し、加入確認がなかった場合、児童生徒や保護者に自転車保険の情報を提供するよう努める。

 

 

自転車用ヘルメットの着用が努力義務に

自転車事故では頭部のけがが致命傷となるケースが多く、死亡、重症事故を防ぐため、ヘルメットの着用が努力義務とされた。

これまで同条例には自転車用ヘルメットに関する規定が定められていなかったが、自転車利用者は乗車用ヘルメットを着用するよう努めることとされた。

また、自転車の幼児用乗車装置に未就学児を乗車させる際には、乗車用ヘルメットを着用させるよう努める。

保護者は監護する未成年者が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努める。

 

群馬県交通安全条例が一部改正について

高崎市ホームページ

https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2021012500027/

 

群馬県ホームページ

https://www.pref.gunma.jp/06/h28g_00054.html

 

一部改正チラシ

 

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