指定廃棄物が長期保管に

(2017年01月26日)

国の方針を受けて

 東日本大震災に伴う福島第一原発事故により発生した、放射能濃度が基準値の8000ベクレル/kgを超える指定廃棄物として高崎市が保管・管理している浄水発生土と下水道焼却灰合わせて280トンの処理について、高崎市は、現状の保管を国の費用負担により継続し、放射能の濃度が減衰した後に処理を行う方針を、25日の高崎市議会市民経済常任員会に報告した。
 この方針は、昨年12月に開催された市町村長会議において国から提案され、同会議で了解されたもので、群馬県内では高崎市など7市町村がこの指定廃棄物を保管している。
 高崎市では、浄水発生土138・6トンを若田浄水場内に、下水汚泥の焼却灰141・4トンを阿久津水処理センター内に保管している。若田浄水場ではコンクリートにより発生土を地下に密閉するような方法をとり、阿久津水処理センターではコンクリート建屋内で袋状コンテナに詰めて焼却灰を保管している。高崎市では毎週1回、保管場所周辺の放射線量を測定しており、測定値に問題はないという。
 高崎市などが現状のまま保管を継続することになった経緯には、放射能濃度の基準値を超えた指定廃棄物を受け入れる最終処分場などについて市町村の意見がまとまらなかったことも背景にあるようだ。これまで最終処分場の候補地が国から示されたが、自治体は受け入れを拒否している。
 放射能が減衰するまで長期を要するが、事故発生から約6年が経過し、既に一定程度の減衰が考えられる。高崎市が保管している指定廃棄物の放射能濃度が現在、どの程度なのかは、浄水発生土の場合などはコンクリートで埋められ、蓋部コンクリートを破壊しないと測定できないなどの理由で実測はしていない。高崎市は、放射能の濃度が減衰し処理ができるまで10年は保管しておく必要があるという見方を参考に示した。

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